FX 取引 主婦 確定申告

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FX取引の課税方法の違いを知ろう

FX(外国為替証拠金取引)取引で稼ぐ主婦にとって、確定申告でいくら税金を納めなければならないのかとても不安なところ…。近年、主婦のFX取引による無申告や脱税が大きな話題となり、税金を逃れようとする主婦に対して税務署も目を光らせています。

FX取引では株の特定口座のように税金を徴収してくれないため、利益が出た場合38万円以上であれば専業主婦であっても必ず確定申告をしなければならないものの、FXの税金は「くりっく365」と「くりっく365以外」の取引で課税方法が異なるため、主婦にとって確定申告をどのように行えばよいのか難しく感じられているようです。

公設市場である「くりっく365」で主婦がFX取引を行っている場合、課税方式が申告分離課税となるため税率20%の税金が一律にかかります。一方の「くりっく365以外」のFX取引で得た利益は他の所得と合算する総合課税となるため、稼ぎが増えれば増えるほど税率も上がり納める税金も大きくなってしまいます。

高額所得の主婦にとっては税制的に「くりっく365」でのFX取引が有利となっているので、自分のFX取引方法がどちらなのか一度確認をしておくことが大切です。

FX取引で年間800万円稼いだ主婦

FX取引だけで年間800万円を稼いだ主婦が、税金を「いくら納めなければならないか」を例として見てみましょう!

FX取引で利益が出た場合、その取引方法が「くりっく365」または「くりっく365以外」のいずれであっても、利益が38万円以上であればたとえ専業主婦でも確定申告をする必要があります。この主婦が確定申告をした場合、FX取引で得た800万円が合計所得金額となるため、旦那さまの扶養とは認められず配偶者控除の対象外となるため、国民健康保険と国民年金の被保険者として新たに入り直す必要性が出てきます。

納める税金については、まず一律で20%の税率が課税される「くりっく365」でFX取引を行っていた場合、800万円から基礎控除分をそれぞれ差し引いた金額に対し、分離課税となる所得税額15%と住民税5%の合わせて20%がかけられ、152万6500円を確定申告する必要性が出てきます。

それに対して、所得額が増えると税率も高くなる総合課税方式を取る「くりっく365以外」でのFX取引の場合、所得税額分111万6600円と住民税額分76万7000円の合わせて188万3600円を確定申告したうえで税金として納めなければなりません。

このように、FX取引で稼ぐ利益が高額所得となる主婦にとっては「くりっく365」での取引の方が税金が低くなる分メリットも大きいのです。

パート勤務の主婦がFXで70万円の赤字…

FX取引で稼ぎたいと思ったパートで働く主婦が、毎月のパート収入6万円を元手にFX取引を開始したものの、損失が膨らみ1年間で70万円の赤字となった場合を例にして、確定申告をするべきかどうかを見てみましょう。

この主婦の場合、パートでの収入が年間72万円あるものの給与所得控除の観点から、このパート収入に対して確定申告をする必要性はなく、また、FX取引で生じた70万円の損失分についてもパート収入と通算することができないため、この主婦が確定申告をする必要性は基本的に全くありません

ただし、この主婦がFX取引を「くりっく365」で行っていた場合、確定申告をすることで損失した70万円については翌年以降3年間繰り越しができ、翌年以後にFX取引で利益が出たときに繰り越した損失分と相殺して確定申告することで納税額を抑えることができます。

ただ注意しておきたい点として、仮にこの主婦がFX取引で翌年に利益を出し、前年の損失分と相殺して確定申告をした場合、相殺する前のFX取引の利益とパート収入の所得が合計所得金額となるため、その合計所得金額が38万円を超えると配偶者控除を受けられなくなり、その結果旦那さまが納める税金が増税されることになります。

また「くりっく365以外」のFX取引は総合課税の雑所得と通算はできるものの、損失を繰り越すことができず切り捨てとなります。

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